どんな人であってもB型肝炎であれば訴訟ができ、支援してもらえるのではなくて、訴訟をして支援を受けるには条件があります。
B型肝炎に感染しているという事はもちろんですが、例えば生まれた年が昭和16年の7月2日以降である人や当時の母子手帳やまたは皮膚に注射の痕跡などがあれば、それも医師に見てもらい予防接種の接種痕意見書を証明としてもらえる場合もあるみたいです。
また、それだけではなく他にもいろいろ条件があるみたいです。
B型肝炎について訴訟を検討しているのであれば、詳しい事を調べてみてはどうでしょうか。近頃では、被害者の救済を積極的に行っている弁護士もいますので、ホームページを見たり、または相談してみたりしてはどうでしょうか。
そんなホームページで有名なのがB型肝炎給付金請求ナビです。B型肝炎訴訟や給付金の手続きについてかなり詳しく解説しています。このホームページで多くの方が相談しているようですよ。
運営会社は弁護士法人みお綜合法律事務所です。大阪、京都、神戸にある弁護士事務所です。女性の弁護士も複数在籍しており、話やすい弁護士事務所です。
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- B型肝炎訴訟とは
- B型肝炎訴訟で弁護士を用いた金額ついて
- B型肝炎訴訟で判明した赤ちゃんへのB型肝炎感染
- B型肝炎訴訟はメディアでなじみ
- 肝炎訴訟の考え方(救済策が決まった後)
- B型肝炎訴訟の内容とは
- B型肝炎訴訟における弁護士の役目とは
- B型肝炎訴訟への注意点について
- B型肝炎訴訟を二次感染被害者も弁護士に依頼しよう
- B型肝炎訴訟相談での注意点と期限
B型肝炎訴訟とは
B型肝炎訴訟の背景と目的
B型肝炎訴訟は、過去の集団予防接種において不適切な注射器の使い回しが原因でB型肝炎ウイルスに感染した方々やその遺族が、国に対して給付金を求めるために行う法的手続きです。この訴訟の目的は、被害者への適切な補償を行い、長年の健康被害や精神的苦痛に対する救済を実現することです。また、法的手続きの中で感染の背景を明らかにし、再発防止に向けた教訓を残すことも重要な意義となっています。
対象となる救済範囲と要件
B型肝炎訴訟で救済されるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。主な対象は、1948年7月1日から1988年1月27日までの間に集団予防接種を受けたことが原因で、B型肝炎ウイルスに感染した方々です。また、生まれながらにしてB型肝炎ウイルスに感染している母子感染者や、感染者の遺族も救済の対象となる場合があります。ただし、救済を受けるには、感染の経緯や期間を証明する証拠書類の提出が求められます。
集団予防接種が引き起こした問題
日本では戦後間もない時期から予防接種が広く行われていましたが、その際、不適切な方法で注射器が使い回されることが一般的でした。このような行為が原因で、B型肝炎ウイルスが複数の人々に感染しました。本来、感染予防のために行う医療行為そのもので感染が広がったことは深刻な問題です。この集団予防接種の問題が明るみに出た後、被害者を救済するための法整備が進められました。
特定B型肝炎特別措置法の概要
特定B型肝炎特別措置法は、B型肝炎ウイルス感染者とその遺族が救済を受けることができるよう制定された法律です。この法に基づき、被害者は国に対して給付金を請求することができます。給付金の金額は、被害の程度や状況に応じて異なり、最大で3600万円が支給される場合があります。また、この法律では請求期限が定められており、現在その期限は2027年3月31日までとなっています。請求期限を守るためにも、早めに動くことが求められます。
B型肝炎訴訟で弁護士を用いた金額ついて
B型肝炎訴訟とは、幼少期に受けた集団予防接種等での注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスに感染した被害者。また、その遺族が国に対し損害賠償を求めている事案です。
通常の裁判を行う場合以外では、基本的に国との和解を合意する事が多いようです。和解の際には国に対して給付金を請求する書面を作成して裁判所に提出し、訴訟を提起する必要があります。
この一連の事に関しては必ずしも弁護士に依頼する必要はありませんが。しかし、専門的な知識や多数の手間が必要となるため。弁護士に依頼した方が心配はありません。
B型肝炎訴訟では、基本的に弁護士費用は各自が自由に決める事が可能であり、そのため費用金額は事務所により異なります。ただ国から給付金額とは別に、給付金額の4%が支給されますので、その分だけ負担は軽くなります。
B型肝炎訴訟で判明した赤ちゃんへのB型肝炎感染
日本国内のB型肝炎訴訟において判明したことは、B型肝炎は感染した本人だけでなく母子感染、つまりお腹の中にいる赤ちゃんにも感染してしまうということでした。
そもそもなぜB型肝炎訴訟がここまで大きく取り沙汰されているのかというと、それは1948年から1988年当時における病院内の医療体制にあります。
その40年間における病院内でのツベルクリンなどの集団予防接種の際に、一つの注射器を何十人もの人間に使い回したのです。これによって誰か一人に感染していたB型肝炎が、爆発的な数で他の人間に感染していったのです。
B型肝炎訴訟はメディアでなじみ
メディアでも一時騒がれましたが、集団予防接種における注射器の使いまわしが原因でB型肝炎に感染したとして北海道の患者5名が国を相手にB型肝炎訴訟を起こしました。
2006年6月に最高裁で勝訴したあと、2008年には10の裁判所でも同様のB型肝炎訴訟が起こされ、ついに2011年6月28日に、総理大臣の謝罪と共に、全国に40万人以上いると言われる予防注射が原因でB型感染ウイルスに感染した患者にも、和解金が支払われことになりました。
B型肝炎訴訟による和解金は50万円から3600万円まで、症状によって異なりますが、すでに治癒している場合でも和解金は支払われます。
肝炎訴訟の考え方(救済策が決まった後)
肝炎に感染した患者への救済策制度はでき上がっています。それでも、肝炎訴訟が必要なことが意外に感じられる人もいることでしょう。肝炎訴訟をするのは、自分が国の制度や医療機関の措置のために感染させられたということを認めさせるためです。
そのため、自分の医療記録を持って、裁判所に提訴することになります。感染させられた被害者であることが確認されたら、決まった金額が支払われます。国は責任を認めているけれど、自分がその被害者だと証明する必要がある、証明し、認めさせる場が訴訟だ、という考え方をするとよいでしょう。
B型肝炎訴訟の内容とは
B型肝炎は、注射器の使い回しによって起こってしまったケースで、本来ならば起こりうることがないものでした。しかしながら、集団感染により起こってしまい現在に至っています。今後同じようなケースが起こらない為にも、国としての対策は必要となってきますし、B型肝炎訴訟に対しての内容も、厳粛に受け止めていかなければなりません。
B型肝炎給付金が受け取れる人の対象も定められていて、国としても対策を立ててくれていますが、十分なものとは言えません。疑問や不安を感じた場合は、専門機関や弁護士に早く相談することをおすすめします。
B型肝炎訴訟における弁護士の役目とは
B型肝炎訴訟を行う弁護士の事務所では、その給付金を取得するために不可欠な書類について、しっかりとサポートを受けられます。これは本人が直接医療機関に請求しなければならないものです。
弁護士はその後、病院から収集した書類を元に請求可能となれば、今度は弁護士がB型肝炎訴訟の訴状をもって裁判所へ提出します。裁判への提出書類もすべて弁護士が行いますし、依頼者は裁判所へ出向く必要がありませんので、支払われるまですべて任せることができます。B型肝炎給付金の他に弁護士手当ても支給されます。
B型肝炎は放置して進行すると、肝硬変や肝がんになりかねませんし、また高額な治療費を伴いますので、臆することなくB型肝炎訴訟を起こし給付金請求をするべきです。
B型肝炎訴訟への注意点について
昭和63年までに実施されていた集団予防接種等では、同じ注射器が連続使用され、多くのB型肝炎感染者を出してしまったという現実があります。国が責任を認め、B型肝炎感染者と家族に対して、給付金を支払う制度が設けられています。
しかし、実際にB型肝炎給付金を受けようと思っても、B型肝炎訴訟を起こさなければならない上に、正しい手順での手続きを進めることが必須となります。
個人での手続き方法に迷いが生じたり、自分が対象に合致しているのかどうか知りたい時など、弁護士をはじめとする専門家へのB型肝炎訴訟相談によって問題解決できる場合があります。
B型肝炎訴訟を二次感染被害者も弁護士に依頼しよう
集団予防接種では、昭和63年まで、注射器の使い回しがおこなわれていました。7才までの集団予防接種でB型肝炎に感染し、慢性肝炎を患っている場合は、補償がなされます。また、そうした経緯で感染した母親から二次感染した子にも、B型肝炎給付金が支払われます。
いずれの場合も、補償を受けるには、B型肝炎訴訟を起こす必要があります。
このB型肝炎訴訟では、感染した経緯が書面で示せれば、和解となる流れですので、通常の訴訟よりも楽な面があり、本人訴訟も十分可能です。しかし、慢性肝炎のために書類をそろえるのが困難であるような場合は、弁護士に依頼したほうがいいでしょう。
B型肝炎訴訟相談での注意点と期限
証拠保全の重要性
B型肝炎訴訟を大阪で進める上で、最も重要なポイントの一つが証拠の保全です。この訴訟の場合、集団予防接種を受けた記録や医療機関でのカルテ、B型肝炎ウイルス持続感染の診断書が必要です。これらの証拠をしっかりと保管し、提出できる準備を整えることが、給付金を受け取るための大前提となります。医療機関に古いカルテが残っていない場合もあるため、早めに問い合わせを行い入手しておくことが不可欠です。
請求期限と早めの行動の必要性
請求期限は過去の集団予防接種が原因でB型肝炎に感染した方にとって大きな注意点です。裁判を提起し損害を請求するには、和解金の合意基準日(2011年6月28日)または給付対象者であることを知った時点から短い期限内で行動する必要があります。大阪でB型肝炎訴訟を検討される方は、早めの申し出により法律上の権利を失わないよう注意してください。迅速な相談が重要です。
進行中の訴訟における情報収集のコツ
B型肝炎訴訟を大阪で進める際には、最新の情報を集めることが成功の鍵となります。弁護士相談だけでなく、定期的に開かれる無料相談会に参加したり、大阪支店や厚生労働省の相談窓口を活用することで、進行中の訴訟の進展や必要な準備について具体的なアドバイスを受けることができます。また、これまで和解した件数や給付金額、裁判の流れについて調べることで、実際のプロセスをより把握することが可能です。